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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加支給について

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程および手続には過誤、欠落があった」として違法と判断されたことを受け、国は生活保護費の追加給付を行うことを決定しました。

追加給付の詳細や申出書のダウンロードにつきましては、下記の北海道ホームページをご参照ください。
申出先や申出書の記載方法にご不明な点がございましたら、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(TEL:0120-179-445)へお問い合わせ下さい。

対象世帯

  • 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
  • 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月までに支給される期末一時扶助が算定された世帯なども対象になります。
  • 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。

手続き等

追加給付決定時点(7月中旬時点)に、道内町村(各(総合)振興局)で生活保護を受給されている方

  • 手続きは不要です。令和8年8月分保護費と同時に追加給付を行います。
  • 個々の世帯において給付される実際の額については、8月保護費決定通知書と同封されておりますので、ご確認ください。
  • なお、令和8年4月から新たに生活保護が開始された世帯につきましては、本追加給付の対象外となります。

過去に道内町村(各(総合)振興局)で生活保護を受給していた方

  • 申出書の提出が必要です。
  • 下記の北海道ホームページよりダウンロードした申出書に必要事項を記載のうえ、〒060-8408「北海道追加給付センター」宛てに郵送で送付して下さい。※郵便番号の記載のみで届きます。

受付期間

  • 令和8年8月1日(土)から令和9年7月31日(土)
追加給付に係るホームページはこちら(北海道ホームページ)

お問い合わせ

福祉課地域福祉係

電話:0138-65-2514

FAX:0138-65-9280

Eメール:331-chiiki-f@town.nanae.hokkaido.jp

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