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令和6年度七飯町一般会計歳入歳出決算不認定の議決を踏まえた措置の報告

2026年6月30日

 令和7年第3回七飯町議会定例会において、令和6年度七飯町一般会計歳入歳出決算が不認定と議決されました。
 不認定の議決を踏まえ、必要と認める措置を講じたので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第7項の規定に基づき報告します。

1 決算の不認定の経緯

 令和7年第3回七飯町議会定例会に、「認定第1号 令和6年度七飯町一般会計歳入歳出決算認定について」を監査委員の意見を付けて提出し、議会の認定を求めたところ、賛成少数で否決(不認定)された。

2 不認定となった日

 令和7年9月26日

3 不認定の理由(「令和6年度決算審査特別委員会報告書」より)

社会教育施設基本構想・基本計画策定に係る費用について

町長は令和4年度に初当選し図書館建設・体育館建設を中心とした検討委員会を立ち上げ、町民の意見を反映すべく活動を開始しましたが、途中から体育館建設のみの建設に舵を切り、年度を跨いで最終案を町民へ提出できないままで6年度を終了しております。
町民の期待をまとめる事に時間がかかる中、地域住民の意見を分断する事態を招いていることに責任を感ずるべきであります。

町道草刈業務委託料について

町民生活の安全・安心に繋がる道路維持に関する草刈り委託料を作業成果の確認を実施しないまま支払い行為を行なっておりました。
業務を発注し、その成果を確認する事なく支払い行為を行うことは、まさにあってはならない事で、ここ数年にわたり何度も議会側から町長に対し、組織内の連携不足・職務怠慢を指摘され続けており、一向に改善の兆しが見えない事が大きな問題であります。
財政問題は今後楽観できる要素はほぼ見当たらず、予算執行に関してはしっかりとした組織管理を構築し、無駄な支払い執行を無くすることを議会として強く望むものであります。
 

4 不認定の議決を踏まえ、町が講じた措置

 不認定の理由を踏まえ、町では、次の措置を講じた。

社会教育施設基本構想・基本計画策定に係る費用について

  • スポーツセンターの建て替えに向けては、建設地を再選定し、議会と協議してまいりたい。

町道草刈業務委託料について

  • 当該業務についての不適切な事務処理の指導監督責任として、令和7年10月1日から同年12月31日までの間、町長の給料月額を100分の20減額する措置を講じ、あわせて、所管する土木課の職員に対しても懲戒処分を行った。
  • また、令和8年度予算から経費の適正化を図るため、客観的な数値及び現場確認に基づく、厳格な履行管理を実施してまいりたい。

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お問い合わせ

財政課財政係

電話:0138-83-1515

FAX:0138-66-2054

Eメール:112-zaisei@town.nanae.hokkaido.jp

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